2021-03-22 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号
負荷はどんどん掛かっていくという中で、経営での不安ということに対してやっぱり支え切るんだということでいうと、実際この減収を補うということで機能してきている医療福祉機構のこの債務については償還免除ということを視野に入れて検討を求めておりますので、是非しっかり検討をしていただきたい。時間はそうそう掛けないで検討を求めておきたいと思います。 次に、雇用の問題です。
負荷はどんどん掛かっていくという中で、経営での不安ということに対してやっぱり支え切るんだということでいうと、実際この減収を補うということで機能してきている医療福祉機構のこの債務については償還免除ということを視野に入れて検討を求めておりますので、是非しっかり検討をしていただきたい。時間はそうそう掛けないで検討を求めておきたいと思います。 次に、雇用の問題です。
それから、平成二十六年、このときは、労働者健康福祉機構、ここで障害者の雇用の水増し問題が起きていた。このときには、塩崎大臣が、障害者雇用を推進する責任がある行政当局にとって決して看過できないというふうに言って、完全に厚生労働省から独立した第三者委員会をつくって、問題を徹底的に解明をした。こういうことをやはりやるべきだというふうに思うんです。やることをやれば必ず結果は出る。
○政府参考人(土屋喜久君) まず、前回の労働者健康福祉機構の事案でございますが、この事案については、要するに、いわゆる数字の操作といいますか、そういったものが雇用率の計算上において分母についても分子についてもあったという事案でございまして、虚偽の報告を行ったということに該当するということで告発もあり、機構の当時の幹部が略式命令を受けたという形になっているところでございます。
当時の担当者にそのときの経緯を確認をいたしましたところ、労働者健康福祉機構の事案は悪質な虚偽報告であったので類似の事案があるとは考えていなかった、自分の省の所管の独立行政法人の事案をもって、自分の省以外の国の機関に対して疑いを抱いて調査をするというのは筋違いではないかという判断があったということでございました。
まず、お答えしやすいところから聞いてまいりたいと思いますが、午前中の参考人質疑でも指摘がありましたが、第三者検証委員会の報告書も読ませていただきましたが、平成二十六年、当時の独立行政法人労働者健康福祉機構、この組織において事実と異なる障害者雇用率の悪質な虚偽報告がなされた事案がございました。
○高階副大臣 御指摘の平成二十六年の独立行政法人労働者健康福祉機構の事案の概要につきましては、所属の各施設から独法本部に報告があった正規の職員総数と障害者数を参考にいたしまして、独法本部において職員総数の数字を小さくするとともに障害者数の数字を大きくする、こういった数字の操作による虚偽報告事案でありました。
資料ですと、順番が変わりますけれども、資料五になりますけれども、二〇一四年に、厚生労働省所管の独立行政法人労働者健康福祉機構でも障害者雇用の虚偽報告が発覚いたしました。いわゆる労災病院を管理している法人になりますけれども、このとき、報道によりますと、塩崎厚労大臣の毅然とした対応で、看過できないということで、職員の処分と、刑事告発されています。
実は過去に、障害者雇用を水増しした独立行政法人の労働者健康福祉機構が障害者雇用を水増ししたとして、厚生労働省が障害者雇用促進法違反の罪で刑事告発をしております。その問題と今回の問題では処分の仕方が違うように思いますが、その理由についてお答えいただきたいと思います。
全国の労災病院などを運営する厚労省所管の独法、労働者健康福祉機構が、遅くとも二〇〇〇年ごろから障害者雇用率を水増し、虚偽報告していた問題であります。 これは虚偽そのものなんですね。分母となる常用雇用労働者数、これを実際より少ない数を報告する一方で、分子となる常用雇用障害者数については実際よりも多い数を報告するということで、要するに、率を上げて雇用率を達成する虚偽の報告を毎年やっていたと。
もっと言えば、二〇一四年でありますけれども、当時、独立行政法人の労働者健康福祉機構の場合の水増しは、三人の方を処分されておりますし、あと刑事告発をされている。にもかかわらず今回全く何もしていないというのは、これは国民に誠意は全く伝わらないというふうに思います。 この問題については、中身、また改めて委員会の中で精査をして質問させていただきたいというふうに思います。
本法律案は、厚生労働省所管の独立行政法人に係る改革を推進するため、独立行政法人労働安全衛生総合研究所を独立行政法人労働者健康福祉機構に統合し、その名称を独立行政法人労働者健康安全機構に改めるとともに、独立行政法人勤労者退職金共済機構の行う中小企業退職金共済業務に係る資産運用委員会の設置、独立行政法人福祉医療機構の行う福祉貸付事業及び医療貸付事業に係る金融庁検査の導入、独立行政法人労働政策研究・研修機構
○石橋通宏君 健康福祉機構はすぐに対応されたそうです、塩崎大臣。半年たっています。すぐにできない。でも、すぐに福祉機構はやっていただいている。どの行政法人がどれだけの不足数があるのか分かりませんが、福祉機構ですぐに対応いただけたものが、半年たっていただけないのはどういう状況なのか、それつまびらかに今できないんでしょう、大臣。要は分からないわけでしょう。
○小池晃君 二〇一二年に全国労災病院労働組合が、労働者健康福祉機構と厚労省を不当労働行為で神奈川県の地方労働委員会に訴えました。理由は、健康福祉機構が独立行政法人における役職員の給与の見直しについてという厚生労働省の要請を理由にして、既に給与規程に定められた労災病院職員の一時金を一方的に減額して支給したというものです。これで、地労委の決定出ています。
○塩崎国務大臣 今の段階でのいろいろなことは整理をされないままであることはありますけれども、しかし、私の方からもしっかり調査をするように労働者健康福祉機構の方へ再度求めていますので、その結果を受けた上でまた御報告を申し上げるということで、この間の御要望の中で、二十六年の二月から、講演等を行う場合の内容、時間、謝礼の金額等を報告させているということでありますけれども、どうも、業務に支障が本当になかったのかとか
第三に、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合して、独立行政法人労働者健康安全機構とし、その業務に、化学物質の有害性の調査の業務を追加することとしています。 第四に、独立行政法人労働政策研究・研修機構の理事数を一人削減することとしています。
余裕金の運用に関する業務の適正な運営を図るため、同機構に資産運用委員会を置くこと、 第二に、独立行政法人福祉医療機構が行う福祉貸付事業及び医療貸付事業について金融庁による検査を行うこととすること、また、同機構は、承継債権管理回収業務において回収した債権の元本の金額を定期的に年金特別会計に納付しなければならないものとすること、 第三に、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構
まず、労働者健康福祉機構と労働安全衛生総合研究所の統合についてです。 統合の目的は、二つの法人の機能を有機的に統合し、予防、治療、職場復帰支援の総合的な展開をするためとのことです。 ところが、この新法人には、まだ事業計画さえありません。委員会での政府答弁では、独法は法律に基づいて設置されるもので、新法人の業務がまだ法律で決まっていないから、事業計画も立てられないとのことです。
(拍手) 本法案に反対する第一の理由は、労働安全衛生総合研究所と労働者健康福祉機構が統合を機に一層の合理化、効率化を迫られ、労働者の健康、安全を守るという重要な役割を阻害されることです。 長時間過密労働による精神疾患、健康障害、過労死、過労自殺は一向に減らず、重大労災事故が高どまりするなど、労働者の健康、安全は深刻な状況です。
まず、独立行政法人労働者健康福祉機構と独立行政法人労働安全衛生総合研究所の統合についてであります。 政府は、統合の目的を、労働者健康福祉機構の運営する労災病院の臨床研究や医療提供の機能と、労働安全衛生総合研究所の高度な基礎研究、応用研究機能とを有機的に統合し、労働災害に係る予防、治療、職場復帰支援を総合的に展開することであるなどと説明をしています。
○岡崎政府参考人 労働安全衛生総合研究所と労働者健康福祉機構の統合をお願いいたしております。 新法人につきまして、やはり独立行政法人というのは法律に基づいて設置される法人でございますので、何はともあれ、法律で業務の内容その他をしっかり決めていただく、それを前提として事業計画をつくっていくということにならざるを得ないという面がございます。
本法案に反対する第一の理由は、労働安全衛生総合研究所と労働者健康福祉機構が、統合を機に、より一層の合理化、効率化を迫られることです。 昨年改定した独立行政法人通則法は、事業の廃止縮小に向けた制度強化となるものです。労働者健康福祉機構の中期目標は、労働安全衛生総合研究所との統合メリットの発揮を強調し、事務事業の見直しを打ち出しています。
まず初めに、労働安全衛生総合研究所と労働者健康福祉機構の統合についてお尋ねをいたします。 労働安全衛生総合研究所、いわゆる安衛研と、労働者健康福祉機構、いわゆる労福機構の統合に当たっては、役員数が足して六名のところを五名へと削減するような措置が講じられようとしております。これは一つの効率化であると言えます。 では、役員以外の職員数の削減は一体どれだけ図られるのでしょうか、お聞かせください。
まさに、研究所の方で労働者の安全と安心のためのさまざまな研究がなされ、そして福祉機構の方では、現場に直結した、そういった取り組みを進めながら、それぞれが成果を出してきた、このように承りました。 そんな中で、近年、企業間競争の激化、あるいは一人一人の業務の高度化や複合化など、そういった問題の中で、職場環境が大きく変化をし、ストレスに悩む勤労者というのがふえていると伺っております。
初めに、労働安全衛生総合研究所と労働者健康福祉機構の統合について伺わせていただきます。 労働安全衛生総合研究所では、さまざまな職場における労働者の安全及び健康を確保するために、理学や工学、医学、さらには健康科学などさまざまな観点から、労災や職業性疾病の防止に向けて総合的、専門的な調査研究を行ってきたというふうに認識をしております。
第三に、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合して、独立行政法人労働者健康安全機構とし、その業務に、化学物質の有害性の調査の業務を追加することとしています。 第四に、独立行政法人労働政策研究・研修機構の理事数を一人削減することとしています。
平成二十五年十二月に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合することなどを内容とする法案を今国会に提出しました。 国の責務として、戦没者の遺骨収集帰還事業や慰霊事業、戦傷病者、戦没者遺族に対する支援、中国残留邦人等に対する支援をきめ細かく実施します。
平成二十五年十二月に閣議決定された独立行政法人改革等に関する基本的な方針に基づき、独立行政法人労働安全衛生総合研究所と独立行政法人労働者健康福祉機構を統合することなどを内容とする法案を今国会に提出しました。 国の責務として、戦没者の遺骨収集帰還事業や慰霊事業、戦傷病者、戦没者遺族に対する支援、中国残留邦人等に対する支援をきめ細かく実施します。
まず一問目は、十月十六日に津田理事が指摘した労働者健康福祉機構、この障害者雇用率の水増し事件についてなんですが、もうちょっと待とうかと思ったんですけれども、どうもここ二、三日、会期が極端に短くなるような話が出ていますので、今日のうちに聞いておかないともう聞く機会はないかなと思いましてです。 そこで、これ、水増し事件、要するに分母を減らして分子を増やしたと、過去五年間にわたって。
今般、労働者健康福祉機構から虚偽報告が行われた、このことを受けまして、改めて各法人に対しまして数値の総点検を御依頼申し上げました。そして、各法人の理事長名での再報告を求めましたところでございます。その結果については、今、労働者健康福祉機構のような水増しによる虚偽報告は認められなかったところでございまして、現状として今そのような状況にあるということでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) 労働者健康福祉機構の虚偽報告につきましては、本当に申し訳ない限りで許し難い信用失墜行為だということで、法人所管の立場としても、私どもとしても大変残念であり、遺憾でございます。 このため、今御指摘あったように、私自ら理事長を呼びまして厳正な対応を求めるとともに、この法定雇用率を早急に達成するようにという指示をいたしました。
労災病院を運営する独法、労働者健康福祉機構が少なくとも五年以上にわたり障害者雇用数を水増しして報告していた。法定雇用率の算定基礎となる労働者数、いわゆる分母の水増しだけではなくて、分子、障害者の実人数を毎年水増しをしてきた。実在しない障害者をつくり出してきたわけですから、これは完全にアウト。これはもう犯罪ですよ。絶対に許せない、これは。
○国務大臣(塩崎恭久君) 先生御指摘のとおりでございまして、この労働者健康福祉機構における障害者雇用率の虚偽報告については本当に許し難い信用失墜行為であり、もう私も開いた口が塞がらなかったというのが正直なところでありまして、早速、十月二日に私自らが理事長を呼んで厳重に注意をしたところでございます。
独立行政法人労働者健康福祉機構と社団法人日本産業カウンセラー協会、この二つの法人で全額受託をしているということであります。落札率もそこに載せておきましたけれども、ほとんど九九・数%という驚異的な高い落札率になっているんです。
独立行政法人労働者健康福祉機構の職場復帰支援の手引きを見ますと、復職に向けて、初めの二週間は四時間の内勤、三週目からは六時間、二か月目からは八時間、三か月目からは他の担当者と一緒に営業に同行という、外に出るということも考えられるなどの例が紹介されておりまして、非常に多彩で、本人の状況を中心に考えられているわけですね。